現状の制度は、鍼灸マッサージの療養費は患者様が治療院に治療費を一度全額支払った後に、患者様が市役所や区役所などの窓口に行って9割や7割を戻してくださいと請求する仕組みで、面倒な手続きが必要となっております。
このような制度があるため、健康保険での鍼灸治療がなかなか普及しにくかったのは否めません。何もご存じない患者様・ご家族様がご自身で請求するなどということは、実際は大変な労力を要します。
でもご安心ください!
あいの手マッサージでは法律基づきこの保険請求業務を代行しております。(民 法643条)
● 医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。
● 治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません。)
● 身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。
※市区町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。
尼崎市の場合、身体障害者手帳1級から3級をうけておられる患者様は自己負担金の限度額は、年間の所得額により1医療機関1薬局あたり下記のいずれかとなります。
●低所得者に該当する場合、1日400円を限度に月2回(800円)まで
●低所得者に該当しない場合、一般の場合、1日600円を限度に月2回(1,200円)まで
細則など、詳しくはこちらをご確認ください。
※ 生活保護を受給されておられる患者者は、従来通り負担金はありません。


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