治療にかかる費用は、施術費と往診費のみとなります。
療養費のお支払いは、毎月月末に締めて、翌月初旬頃に集金させて頂きます。
(医療控除の対象になります)
1.施術料
※H22年6月施術より施術料が改定となりました。(保発第0524第4号 厚生労働省保険局)
| 局所数 | 1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 |
| 施術料 | 260円 | 520円 | 780円 | 1,040円 | 1,300円 |
- 温罨法を併施した場合、1回につき70円加算
- 変形徒手矯正術を行った場合、1肢・1回につき535円加算
- 鍼灸を行った場合 、1回につき1,525円加算
2.往診料
| 距離 | ~2km未満 | 2km~4km未満 | 4km~6km未満 | 6km~16km未満 |
| 往診料 | 1,860円 | 2,660円 | 3,460円 | 4,260円 |
- 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートルまでの場合については、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に800円が加算となり、片道8キロメートルを超えた場合については、一律2400円が加算されます。
- 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は往診の保険適用が認められておりません。


