費用はどのくらい?

患者様の体の状態と往療費によって料金はかわりますが、1回の治療費はおおむね210~700円程度になります。

  • 身体障害者手帳1~2級をお持ちの方は、助成制度が受けれます。
  • 生活保護受給者は従来通り負担金はありません。

施術料金の自己負担額は、施術部位数・往診距離、および健康保険の負担割合や受けられる医療助成制度によってお一人ごとに違ってきます。
詳しくは、当院の専門相談員にお問合せください



健康保険の取扱い

医師の同意書により健康保険で鍼灸・マッサージの治療が受けられます。
そのため安価で安心、安全な治療が受けられます。

介護保険は一切使いません。全て健康保険が適用となります!介護保険で限度額が一杯の方でも安心ください。
健康保険適応で安価だから治療が継続でき、続けることで治療効果も上がりやすい!

治療にかかる費用は、施術費と往診費のみとなります。
療養費のお支払いは、毎月月末に締めて、翌月初旬頃に集金させて頂きます。
(医療控除の対象になります)

1.施術料

※H22年6月施術より施術料が改定となりました。(保発第0524第4号 厚生労働省保険局)

局所数 1局所 2局所 3局所 4局所 5局所
施術料  260円  520円  780円 1,040円 1,300円
  • 温罨法を併施した場合、1回につき70円加算
  • 変形徒手矯正術を行った場合、1肢・1回につき535円加算
  • 鍼灸を行った場合 、1回につき1,525円加算

2.往診料

距離 ~2km未満 2km~4km未満 4km~6km未満 6km~16km未満
往診料 1,860円 2,660円 3,460円 4,260円
  • 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートルまでの場合については、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に800円が加算となり、片道8キロメートルを超えた場合については、一律2400円が加算されます。
  • 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は往診の保険適用が認められておりません。

詳細はこちら

例)78歳女性で脳梗塞後遺症により、右片麻痺があり自力歩行が困難な患者様の場合


●右肘関節と左膝関節が固まってしまっている。
●往療距離は3.4kmです。
● 施術は全身のマッサージと右肘と右膝の関節(特に拘縮した関節)への運動療法と
マッサージ治療を行った場合

1回の施術料金:
260円×3部位(体幹、右手、右足)+535円×2部位(左手、左足)=1850円

1回の往療料金:
1860円+800円 = 2660円

合計:
1850円(1回の 施術料金)+2660円(1回の 往療料金) = 4510円

健康保険の自己負担率が1割負担の方は、1回につき451円


現状の制度は、鍼灸マッサージの療養費は患者様が治療院に治療費を一度全額支払った後に、患者様が市役所や区役所などの窓口に行って9割や7割を戻してくださいと請求する仕組みで、面倒な手続きが必要となっております。

このような制度があるため、健康保険での鍼灸治療がなかなか普及しにくかったのは否めません。何もご存じない患者様・ご家族様がご自身で請求するなどということは、実際は大変な労力を要します。

でもご安心ください!
あいの手マッサージでは法律基づきこの保険請求業務を代行しております。(民 法643条)

● 医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。
● 治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません。)
● 身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。

※市区町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。


尼崎市の場合、身体障害者手帳1級から3級をうけておられる患者様は自己負担金の限度額は、年間の所得額により1医療機関1薬局あたり下記のいずれかとなります。

●低所得者に該当する場合、1日400円を限度に月2回(800円)まで

●低所得者に該当しない場合、一般の場合、1日600円を限度に月2回(1,200円)まで

細則など、詳しくはこちらをご確認ください。

※ 生活保護を受給されておられる患者者は、従来通り負担金はありません。